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第1章 総 則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人桃山学院大学同 窓会(以下、「本会」という。)と称する。

(事務所)

  • 第2条 本会は、主たる事務所を大阪市阿倍野区昭和町3丁目1番64号の学校法人 桃山学院内に置く。従たる事務所を大阪府和泉市に置くことができる。

(目的及び事業)

  • 第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、桃山学院大学の発展に寄与し緊密な関係を維持するとともに、社会に貢献することを目的とする。
    本会は、上記の目的を達成するため、次の事業を行う。
  • 1 会員情報の維持、管理に関する事業
  • 2 会報の発行、ホームページの運用及び会員の啓発に関する事業
  • 3 講演会・懇談会の開催等に関する事業
  • 4 桃山学院大学の後援及び連携に関する事業
  • 5 学校法人桃山学院寄附行為に基づく法人理事及び評議員の指名並びに推薦
  • 6 前各号のほか目的を達成するために必要な事業

(公告の方法)

第4条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第2章 会 員

(会員の種類及び資格)

第5条 本会には次の会員を置く。

  • (1)正会員 桃山学院大学を卒業した者、桃山学院大学大学院を修了した者及びそれらに準ずる者で本会の定める会費を納入した者とする。
  • (2)準会員 桃山学院大学を卒業した者、桃山学院大学大学院を修了した者及び桃山学院大学在学中の者並びにそれらに準ずる者で、会員となる意志がある者とする。準会員は会費完納後、自動的に正会員となる。
  • (3)特別会員 桃山学院大学に勤務する教職員及びそれに準ずるもので、本会理事会の承認を受けた者とする。
  • (4)名誉会員 本会のために特に功労があった者で、本会理事会の承認を受けた者とする。
  • 2 本会は、会員となった者を全員名簿に登録しなければならない。
  • 3 会員の会費は同窓会会費徴収規定に定められた通りに納めることを要する。また既納後の会費は返還しないものとする。
  • 4 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
  • 5 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品はこれを返還しない。

第3章 代 議 員

(選任等)

第6条 正会員の中から選挙管理規定により選任された300人以内の代議員をもって本会の社員とする。

  • 2 代議員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  • 3 増員又は補欠として選任された代議員の任期は、在任代議員の任期の満了するときまでとする。
  • 4 代議員は無報酬とする。

第4章 代議員総会

(構成)

  • 第7条 代議員総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員総会とし、本会の最高議決機関とする。
  • 2 代議員総会は、定時代議員総会及び臨時代議員総会とする。
  • 3 定時代議員総会は、毎年事業年度終了の日から3ヶ月以内に開催し、代表理事(以下「会長」という。)がこれを招集する。
  • 4 臨時代議員総会は、次の場合に開催し、会長がこれを招集する。
  • (1)代議員の10分の1以上が代議員総会の目的である事項及び招集の理由を示して連署で要求した場合。
  • (2)理事会が必要と認めたとき。

(議事日程の公示)

  • 第8条 代議員総会の議事日程は、会長が開催日の10日前までに代議員に通知しなければならない。

(定数及び決議)

  • 第9条 代議員総会の決議は、代議員の3分の1以上が出席し、過半数をもって行う。ただし、委任状は出席総数に含める。
  • 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。ただし、委任状は出席総数に含める。
  • (1)代議員の除名
  • (2)定款の変更
  • (3)本会の解散
  • (4)公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産の処分
  • (5)他団体との合併
  • (6)その他法令で定められた事項
  • 3 代議員総会に出席できない代議員は、議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該代議員は、委任状を本会に事前に提出しなければならない。

(会日の延期)

  • 第10条 代議員総会の開催日の延期は、理事会の決議によらなければこれを行うことができない。

(議事録)

  • 第11条 代議員総会の議事については議事録を作成し、代議員総会で選任された代議員2名及び議長がこれを確認し記名押印するものとする。

第5章 役員等

(役員の設置等)

  • 第12条 本会には、次の役員を置く。
  • 理事 20名以上50名以内
  • 監事 3名
  • 2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また、その他の理事の役職は次の通りとする。
    • 副会長 6名以内
    • 事務局長 1名
    • 会計長  1名
    • 常任理事 6名以内

(選任等)

  • 第13条 理事及び監事は、選挙管理規定により選ばれた代議員の中から選出し、代議員総会の決議によって選任する。
  • 2 会長は、選挙管理規定により選ばれた理事の中から選出し、代議員総会の決議によって選任する。
  • 3 副会長、事務局長、会計長、常任理事については、会長が理事の中から指名し、代議員総会の決議によって選任する。

(任期)

  • 第14条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結までとし、再任を妨げない。
  • 2 増員又は補欠として選任された理事及び監事の任期は、在任理事及び監事の任期の満了するときまでとする。

(非業務執行理事等の責任限定契約)

  • 第15条 本会は、理事又は監事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
  • 2 本会は、非業務執行理事等との間で、非業務執行理事等の前項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には賠償責任を限定する旨の契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、10万円以上で本会があらかじめ定めた額と法令で定める最低責 任限度額とのいずれか高い額とする。

(代表理事及び役付理事の会務)

  • 第16条 役員の会務は、次のとおりとする。
  • (1)会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
  • (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
  • (3)事務局長は、本会の事務を統轄する。
  • (4)会計長は、本会の会計に関する会務を努める。
  • (5)常任理事は、本会の会務を執行する。

(役員報酬)

  • 第17条 当会に専従して運営に携わる理事(役)に限り、報酬を支払うことができるものとする。
  • 2 前項の理事(役員)に対する報酬額は、理事会の決議によって定める。

第6章 理事会

(理事会の設置)

  • 第18条 本会は、理事会を置く。
  • 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(理事会の権限)

  • 第19条 理事会は、次の職務を行う。
  • (1)本会の業務執行の決定
  • (2)理事の職務執行の監督

(理事会の招集)

  • 第20条 定時理事会は、毎年2回以上開催し、会長がこれを招集する。
  • 2 臨時理事会は、次の場合に開催し、会長がこれを招集する。
  • (1)理事の総数の3分の1以上の者が連署でこれを請求したとき。
  • (2)会長が必要と認めたとき。
  • 3 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

(定数及び決議)

  • 第21条 理事会の決議は、特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の1以上が出席し、その決議は過半数をもって行う。ただし、委任状は出席総数に含める。
  • 2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

  • 第22条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  • 2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 監事会

(監事会の設置)

第23条 本会は監事会を置く。

  • 2 監事会は、すべての監事をもって構成する。

(監事会の権限)

  • 第24条 監事会は、次の職務を行う。
  • (1)本会の業務執行の監査

(監事会の目的)

第25条 監事会は、本会の運営及び会計の健全な運用をはかるために監査することをその目的とする。

(監査業務)

第26条 監事会は、毎会計年度1回以上、本会の財産及び会務執行の状況を監査しなければならない。

  • 2 監事会は、前項の監査を行ったときはその結果を代議員総会に報告し、かつ意見を述べなければならない。
  • 3 監事会は、第1項の監査を行ったとき、及び必要があると認めたときは、理事会に出席し意見を述べるものとする。
  • 4 監事規定の改正は監事会が提案する。

第8章 名誉会長、顧問、参与

(名誉会長、顧問、参与の委嘱)

  • 第27条 名誉会長、顧問及び参与は、理事会が推薦し、会長がこれを委嘱する。
  • 2 名誉会長、顧問及び参与は、本会の各会議に出席し、意見を述べることができる。
  • 3 会長は、高度専門職を有する会員から顧問を選任することができる。会長は、本会運営において専門分野に関する課題が生じた場合、理事会、委員会において顧問を招集し、その意見を求めることができる。

第9章 委員会及び諮問委員会

(委員会の設置)

  • 第28条 本会は、必要に応じて委員会を設置することができる。また会長は、代議員総会の決議を経て特別に検討する諮問委員会を設置することができる。
  • 2 委員は、正会員の中から会長がこれを委嘱する。
  • 3 委員の任期は、会長の定める期間とする。
  • 4 委員会において協議した事項は、理事会に諮るとともに代議員総会にその活動内容を報告しなければならない。

第10章 資産及び会計

(会計処理の権限)

  • 第29条 本会の会計処理は、会計規定に基づいて行わなければならない。

(会費資源及び徴収方法)

  • 第30条 本会の収入は、主として、会費と運営会費とする。
  • 2 会費金額及び徴収方法を変更する場合は、代議員総会の決議を必要とする。なお徴収方法については別途定める。
  • 3 寄付金品
  • 4 その他の収入

(経費の充当)

  • 第31条 本会の支出は、会費収入、運営会費、寄付金、受取利息等をもってこれに充てる。

(会計年度)

  • 第32条 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日までとする。

(予算の作成とその承認)

  • 第33条 理事会は、毎事業年度の予算案を作成して定時代議員総会にて、その承認を得なければならない。

(決算の時期)

  • 第34条 本会の収入支出の決算は、毎年会計年度末に行うものとする。

(決算及び監査)

  • 第35条 本会の収入支出の決算は毎年1回監事会がこれを監査し、理事会は、次の年度にその監事会報告書とともに収支計算書及び財産目録を定時代議員総会に提出して承認を得なければならない。

(理事会の会計状況報告)

  • 第36条 理事会は、代議員及び会員に対して少なくとも年1回、定期的に本会の会計状況について報告しなければならない。

(会計等に関する書類の公開)

  • 第37条 本会は、会員に対して、原則として代議員総会の承認を経て会計等に関する書類を公開する。ただし、理事会が本会の損害を守るためにその一部あるいは全部を秘密にする場合は、代議員総会の承認を必要とする。

第11章 支 部

(支部)

  • 第38条 本会の支部は、同窓会活動の目的に協力するものとする。
  • 2 支部の設置は、理事会の承認を得て、代議員総会に報告する。
  • 3 支部の設置及び廃止等に関する規程並びに運営に関し必要な事項は、理事会が別途定める。

第12章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

  • 第39条 本定款は、代議員総会によって変更することができる。

(解散)

  • 第40条 本会は代議員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金)

  • 第41条 本会は、剰余金の配分を行うことができない。

(残余財産の帰属)

  • 第42条 本会が清算する場合において有する残余財産は、代議員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第13章 事務局

(事務局)

  • 第43条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
  • 2 事務局には、所要の職員を置く。
  • 3 事務局の職員は会長が任命する。
  • 4 事務局の組織及び運営に関する重要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別途定める。

第14章 附 則

(最初の事業年度)

  • 第44条 本会の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成31年3月31日までとする。

(設立時社員の氏名及び住所)

  • 第45条 本会の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
  • 設立時社員 (個人情報保護のため割愛します。)
  • 設立時社員 (個人情報保護のため割愛します。)

(設立時の役員)

  • 第46条 当本会の設立時代表理事、監事及び理事の氏名及び住所は、次のとおりとする。
  • 設立時代表理事 (個人情報保護のため割愛します。)
  • 設立時理事   (個人情報保護のため割愛します。)

(法令の準拠)

  • 第47条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、その他の法令に従う。

以上、一般社団法人 桃山学院大学同窓会 設立のため、設立時社員の定款作成代理人である司法書士は、本定款を作成し、次に記名押印する。

2020年 5月 29日

  • 設立時社員 (個人情報保護のため割愛します。)
  • 設立時社員 (個人情報保護のため割愛します。)
  • 上記設立時社員の定款作成代理人

定 款 の 細 則

理事会及び代議員総会の決議事項

(理事会の決議事項)

  • 第1条 次の事項は、この定款に特別の定めがある場合を除いて、理事会の決議を必要とする。
  • 1 本会の財産および会務の執行に関する重要事項
  • 2 代議員総会の招集及び代議員総会に付議すべき事項
  • 3 事業報告、収支計算書、貸借対照表、財産目録、収支予算書及び事業計画等の重要事項
  • 4 各種規定等の制定、改正及び廃止
  • 5 支部設立の認可事項
  • 6 理事会において必要と認めた事項

(代議員総会の決議事項)

  • 第2条 次の事項は、代議員総会の決議を必要とする。
  • 1 定款、選挙管理規定、会計規定、監事規定の改正及び廃止
  • 2 事業報告
  • 3 収支計算書
  • 4 貸借対照表
  • 5 財産目録
  • 6 収支予算書
  • 7 事業計画
  • 8 他団体との合併
  • 9 本会の解散の審議
  • 10 本会運営上理事会が必要と認めた事項
  • 11 理事の解任
  • 12 理事または理事会は、代議員総会において不信任案が提出され、出席代議員の3分の2以上の多数で決議されたときには、辞職または総辞職しなければならない。理事会は、新たに理事会が選出されるまで引き続き、事務取扱のみを行う。