第1条 当法人は、一般社団法人桃山学院大学同 窓会(以下、「本会」という。)と称する。
第4条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
第5条 本会には次の会員を置く。
第6条 正会員の中から選挙管理規定により選任された300人以内の代議員をもって本会の社員とする。
第23条 本会は監事会を置く。
第25条 監事会は、本会の運営及び会計の健全な運用をはかるために監査することをその目的とする。
第26条 監事会は、毎会計年度1回以上、本会の財産及び会務執行の状況を監査しなければならない。
以上、一般社団法人 桃山学院大学同窓会 設立のため、設立時社員の定款作成代理人である司法書士は、本定款を作成し、次に記名押印する。
2020年 5月 29日